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2014年06月12日

金融庁の「ファンド販売規制」とは

ブログに訪問いただき、ありがとうございます。

管理人のゴローです。

今日は、金融庁が5月14日に公表した
「ファンド販売規制」について書きたいと思います。

改正案の骨子は、プロ向けファンドの個人への販売を
1億円以上の金融資産を持つ人に限るというものです。

政府は金融商品取引法の政令などを改正し、
8月1日から施行する予定だそうです。


いわゆるファンド(公募ファンド)業務
(ファンドの運用や販売勧誘)を行う場合は
本来、「金融商品取引業」を行う者として
金融商品取引法上の「登録」が必要です。

これに対して、ベンチャーキャピタル(VC)ファンドを含む
プロ向けファンドは、「登録」でなく「届出」でよいこととされ、
販売勧誘規制が緩和されています。

届出をした業者は、証券会社や銀行などの「プロ投資家」
(「適格機関投資家」と言う)が1人でもファンドに出資していれば、
49人までは一般投資家もファンドに勧誘できるようになっています。

国民生活センターによれば、

いくつかの業者が、不特定多数の一般投資家への勧誘を前提とした
プロ向けファンドを組成し、

投資経験の乏しい高齢者に「必ず儲かる」と勧誘したり、
リスクを十分に説明せずに出資契約を結ぶケースが
続出しているとの事

消費者トラブルが相次いだことを受けて金融庁は5月14日、
プロ向けファンドの販売先を
「適格機関投資家と一定の投資判断能力を有すると見込まれる者」
に限定する改正案を公表。

「一定の投資判断能力を有すると見込まれる者」とは
以下の様に示されています。

1)金融商品取引業者等(法人のみ)
2)プロ向けファンドの運用者
3)プロ向けファンドの運用者の役員、使用人及び親会社
4)上場会社
5)資本金が5000万円を超える株式会社
6)外国法人
7)投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人

これによって、個人投資家からの出資のハードルがとても高くなります。

プロ向けファンドの中には、堅実に運用を行い
安定した収益を出している隠れた素晴らしいファンドもあり、
私も購入しているファンドがあります。

ところが、この規制で私の様な庶民は、
今後、優秀なプロ向けファンドを購入する事は
できなくなってしまいます。

また、ベンチャー企業立上げに重要な役割を果たしてきた
ファンドへの出資もできなくなり、ベンチャー育成にも
大きなマイナスとなると思います。 

悪質なファンドを組成して高齢者を騙す様な行為は
以ての外ですが、実際にはリスクの説明を受けていても
損失が出たら、国民生活センターに相談する様な人も
いると思われます。

この様な規制が行われてしまうのは、
日本人の投資に対するリテラシーの低さ
影響していると思い、残念な気持ちです。

リスクの無い投資などあり得ない事、
ハイリターンの投資程ハイリスクである事、

 
この様な常識を持ち、投資は自己責任で行う
という原則を理解していない人が多すぎるのではないでしょうか?

私としては、分散投資によるヘッジとセブンポケッツを目指して
今まで以上に様々な投資の分野について調査と実践を
進めて行きたいと思います。
 

 
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