前回の記事で、民泊ビジネスを適法で行うには
簡易宿泊所としての登録が必要と思われる
と書きました。
ただ、簡易宿泊所として登録するには、
やはりいくつかの条件があります。
①客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
②階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、
おおむね1メートル以上であること。
③適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
有すること。
④当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に
支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる規模の
入浴設備を有すること。
⑤宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の
洗面設備を有すること。
⑥適当な数の便所を有すること。
⑦その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に
適合すること。
などです。
この中で平成28年4月1日から、
①の条件が緩和され、
定員数が10人に満たない場合は、3.3㎡に
定員数をかけた数の延べ床面積があれば、
面積に関する条件を満たす事となりました。
また、簡易宿泊所許可の条件として
都市計画法の「用途地域」の制限があります。
現状で運営可能なのは
①第一種住居地域
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
の用途地域に限られ、住宅専用地域では
営業が認められていません。
それがここにきて政府の規制改革会議の
答申を踏まえ、住宅専用地域でも許可する
規制緩和が実施される様です。
法改正は2017年という事ですが
ようやく民泊ビジネスの適法化が
進みそうですね。