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2016年05月29日

民泊への規制緩和について

前回の記事で、民泊ビジネスを適法で行うには
簡易宿泊所としての登録が必要と思われる
と書きました。

ただ、簡易宿泊所として登録するには、
やはりいくつかの条件があります。

①客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。

②階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、
 おおむね1メートル以上であること。

③適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を
 有すること。

④当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に
 支障をきたさないと認められる場合を除き、
 宿泊者の需要を満たすことができる規模の
 入浴設備を有すること。

⑤宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の
 洗面設備を有すること。

⑥適当な数の便所を有すること。

⑦その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に
 適合すること。

などです。

この中で平成28年4月1日から、
①の条件が緩和され、

定員数が10人に満たない場合は、3.3㎡に
定員数をかけた数の延べ床面積があれば、
面積に関する条件を満たす事となりました。

また、簡易宿泊所許可の条件として
都市計画法の「用途地域」の制限があります。

現状で運営可能なのは

 ①第一種住居地域
 ②第二種住居地域
 ③準住居地域
 ④近隣商業地域
 ⑤商業地域
 ⑥準工業地域

の用途地域に限られ、住宅専用地域では
営業が認められていません。

それがここにきて政府の規制改革会議の
答申を踏まえ、住宅専用地域でも許可する
規制緩和が実施される様です。

Yahoo!Japanニュース

法改正は2017年という事ですが
ようやく民泊ビジネスの適法化が
進みそうですね。
 

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