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2017年01月29日

セルフメディケーション税制を知ってますか?

2017年1月1日から、
特定の医薬品購入に対する新しい税制
「セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)」が始まりました。

「セルフメディケーション税制」は、
一部の市販薬を購入した時に
所得控除を受けられるという制度です。

軽い体調の不全を市販薬を使って
自分で手当てすることは、

国の医療費の軽減になるとい事で
新設された制度です。

もう少し詳しく説明すると
「健康の維持増進及び疾病の予防への
取組として一定の取組を行う個人」として

以下の定期健康診断などを受けている人が、

2017年1月1日以降に、
市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)
の中で

医療用から転用された特定成分を
含む医薬品を年間1万2000円を超えて
購入した場合、

1万2000円を超えた部分の金額
(上限金額:8万8000円)について
所得控除を受けることができます。

ただ、この制度は「医療費控除の特例」と
あるように、医療費控除の一部なので

「従来の医療費控除制度と
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)は
同時に利用することができない」

という点は注意が必要です。

従来の10万円を超えた医療費の
所得控除を受けるか、

「セルフメディケーション税制」で
所得控除を受けるかは、
申告者が選択します。

尚、この特例は、2017年分の
確定申告から適用できます。

控除を受ける事が出来る人は

以下のいずれかを受けている人
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(勤務先の定期健診など)
・健康診査
・がん検診

対象となる医薬品は

厚生労働省のWebサイトに掲載されている
医薬品(1/17現在、1577品目)が
対象となります。

対象製品の多くに共通識別マークが
入っています。

セルフメディケーション税制対象医薬品 
品目一覧 〔厚生労働省〕


では、申請するとどの程度お得なのか?

課税所得額500万円の人が、対象医薬品を
年間5万円購入した場合を考えてみます。
ちなみに、この購入金額は
「生計を一にする配偶者その他の親族の分」
も含んで計算できます。

所得除額額の計算

50,000円(対象医薬品の購入金額)
-12,000円=38,000円(控除額)

結果 38,000円が課税所得額から控除
 
そこで実際の減税額は

所得税:38,000円(控除額)
 ×20%(所得税率)=7,600円
 → 7,600円の減税

住民税:38,000円(控除額)
 ×10%(住民税率)=3,800円
 → 3,800円の減税

計 11,400円の減税になります。

これまでは1年間に自己負担した医療費の
合計が10万円を超えなければ医療費控除を
受けることができませんでしたが

「セルフメディケーション税制」の施行で、
定期健康診断、予防接種などを受けていれば
対象となる市販薬を家族の購入分を含めて
年間12,000円を超えて購入した人は、
確定申告で所得控除が受けられます。

ドラッグストアや薬局等で市販薬を
購入した時は、レシートや領収書を
捨てずに保管しておきましょう。 

※従来の医療費控除制度を選択した場合でも、
 治療のために購入した市販薬の購入代金を
 医療費の中に含めることができます。

この様な新しい制度を上手に活用して
税金の還付を受けましょう

お金を増やす方法は、
収入を増やすだけではありません。

同じ収入でも税金が減れば、
手元に残るお金は増え
収入が増える事と同じです。

減税や還付などの情報にも目を向けて
上手に活用していきましょう

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