個人型確定拠出年金

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「個人型確定拠出年金」カテゴリの記事
2016年10月24日

2017年から個人型確定拠出年金の加入対象者が拡大されます

こんにちは ゴローです。

以前の記事でもご紹介しましたが

運用次第で年金額が決まる確定拠出年金
(略称DC:Defined Contribution Plan)の

個人が掛金を積み立てる「個人型DC」
の対象者が、来年1月から
大幅に拡大されます。

具体的には
確定給付企業年金の加入者や
公務員等の共済加入者、
専業主婦等の第3号被保険者
すでに企業型DCを実施している場合でも、

規定の範囲内であれば、個人型DCにも
加入することができるようになります。

個人型DCには大きな節税メリットと
隠れた投資優遇税制があります。

そこで、年収300万の方の場合は
掛け金1万円
年収500万以上の方は掛け金を満額に
した場合の「節税メリット」の
試算結果を紹介します。

会社員の場合

個人型DCは、掛金の全額が
所得控除となります。

会社員の場合、掛金の上限は
月額2万3,000円、
年間では27万6,000円です。

・課税所得100万円(想定年収300万円)
 の方の場合
 
 掛金月額1万円、年額12万円に対し
 節税メリットは所得税5%と住民税10%の
 計15%相当の1万8,000円。

・課税所得150万円(想定年収500万円)
 の方の場合

 掛金月額2万3,000円、
 年額27万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税5%と住民税10%の
 計15%相当の4万1,400円。

・課税所得300万円(想定年収700万円)
 の方の場合

 掛金月額2万3,000円、
 年額27万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税10%と住民税10%の
 計20%相当の5万5,200円。

・課税所得500万円(想定年収1,000万円)
 の方の場合

 掛金月額2万3,000円、
 年額27万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税20%と住民税10%の
 計30%相当の8万2,800円

になります。


自営業者の場合

自営業者の場合には、掛金の上限は
月額6万8,000円、
年間では81万6,000円です。

会社員の例と同様に、想定年収が300万円
の時に月額1万円

想定年収が500万円になった段階から
上限の月額6万8,000円の掛金を
積み立てることにした場合の、
節税メリットを試算しました。

・想定年収300万円、
 課税所得100万円の方の場合

 掛金月額1万円、年額12万円に対し、
 節税メリットは所得税5%と住民税10%の
 計15%相当の1万8,000円

・想定年収500万円、
 課税所得150万円の方の場合

 掛金月額6万8,000円、
 年額81万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税5%と住民税10%の
 計15%相当の12万2,400円

・想定年収700万円、
 課税所得300万円の方の場合

 掛金月額6万8,000円、
 年額81万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税10%と住民税10%の
 計20%相当の16万3,200円

・想定年収1,000万円、
 課税所得500万円の方の場合

 掛金月額6万8,000円、
 年額81万6,000円に対し、
 節税メリットは所得税20%と住民税10%の
 計30%相当の24万4,800円

となります。

これらの試算結果を見ればわかる様に
掛け金に対する節税メリットを
利益として見ると、

掛け金の限度額は低いものの
超高利率の金融商品とも言えます。

加えて預金の利息、投資信託等の分配金や
値上がり益などの運用益は、
通常約20%がその都度課税されますが、

個人型DCで得た収益は非課税扱いで、
得られたリターンの全てを再投資に
回すことができます。

つまり複利効果を最大限に発揮して、
年金資産を増やしていくことが
できるわけです。

一方、運用の方式によっては損失が
出ることもあり、60歳までは
原則として引き出せない制度設計に
なっています。

また、個人型DCに加入する場合は、
初回に数千円の口座開設手数料がかり、

開設後も国民年金基金連合会や
運営管理機関(金融機関)などに
毎月の手数料が発生します。

加入する場合には
これらの経費についても調べ、

商品の運用内容を確認したうえで
納得して商品を選択し
加入しましょう。
 

treasure004s

  

Posted by goroit7 at 16:00コメント(0)

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