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2017年01月29日
セルフメディケーション税制を知ってますか?
2017年1月1日から、
特定の医薬品購入に対する新しい税制
「セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)」が始まりました。
「セルフメディケーション税制」は、
一部の市販薬を購入した時に
所得控除を受けられるという制度です。
軽い体調の不全を市販薬を使って
自分で手当てすることは、
国の医療費の軽減になるとい事で
新設された制度です。
もう少し詳しく説明すると
「健康の維持増進及び疾病の予防への
取組として一定の取組を行う個人」として
以下の定期健康診断などを受けている人が、
2017年1月1日以降に、
市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)
の中で
医療用から転用された特定成分を
含む医薬品を年間1万2000円を超えて
購入した場合、
1万2000円を超えた部分の金額
(上限金額:8万8000円)について
所得控除を受けることができます。
ただ、この制度は「医療費控除の特例」と
あるように、医療費控除の一部なので
「従来の医療費控除制度と
セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)は
同時に利用することができない」
という点は注意が必要です。
従来の10万円を超えた医療費の
所得控除を受けるか、
「セルフメディケーション税制」で
所得控除を受けるかは、
申告者が選択します。
尚、この特例は、2017年分の
確定申告から適用できます。
控除を受ける事が出来る人は
以下のいずれかを受けている人
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(勤務先の定期健診など)
・健康診査
・がん検診
対象となる医薬品は
厚生労働省のWebサイトに掲載されている
医薬品(1/17現在、1577品目)が
対象となります。
対象製品の多くに共通識別マークが
入っています。
セルフメディケーション税制対象医薬品
品目一覧 〔厚生労働省〕
では、申請するとどの程度お得なのか?
課税所得額500万円の人が、対象医薬品を
年間5万円購入した場合を考えてみます。
ちなみに、この購入金額は
「生計を一にする配偶者その他の親族の分」
も含んで計算できます。
所得除額額の計算
50,000円(対象医薬品の購入金額)
-12,000円=38,000円(控除額)
結果 38,000円が課税所得額から控除
そこで実際の減税額は
所得税:38,000円(控除額)
×20%(所得税率)=7,600円
→ 7,600円の減税
住民税:38,000円(控除額)
×10%(住民税率)=3,800円
→ 3,800円の減税
計 11,400円の減税になります。
これまでは1年間に自己負担した医療費の
合計が10万円を超えなければ医療費控除を
受けることができませんでしたが
「セルフメディケーション税制」の施行で、
定期健康診断、予防接種などを受けていれば
対象となる市販薬を家族の購入分を含めて
年間12,000円を超えて購入した人は、
確定申告で所得控除が受けられます。
ドラッグストアや薬局等で市販薬を
購入した時は、レシートや領収書を
捨てずに保管しておきましょう。
※従来の医療費控除制度を選択した場合でも、
治療のために購入した市販薬の購入代金を
医療費の中に含めることができます。
この様な新しい制度を上手に活用して
税金の還付を受けましょう
お金を増やす方法は、
収入を増やすだけではありません。
同じ収入でも税金が減れば、
手元に残るお金は増え
収入が増える事と同じです。
減税や還付などの情報にも目を向けて
上手に活用していきましょう

2016年07月04日
平成28年度税制改正豆知識
こんにちは ゴローです。
今日は平成28年度の税制改正で
身近な生活に関係する内容を紹介します。
1.医療費控除の特例が新設
医療費削減政策の一環として
セルフメディケーションを推進する目的で
創設されました。
内容は薬局でスイッチOTC医薬品
(薬局で薬剤師と相談しないと買えない
新一般医薬品、第一類医薬品
〔例〕ストナリニZ、ガスター10等)
を年間12,000円以上購入した場合
その金額を超える部分の金額を
その年の総所得金額から控除できます。
(88,000円が限度)
注意点は、現行の医療費控除制度との
選択なので、併用はできない事です。
2.国税のクレジットカード納付制度の創設
インターネットでクレジットカードによる
国税納付が出来る様になります。
(平成29年1月以降の予定)
3.国税関係書類に係る
スキャナ保存制度の見直し
契約書や領収書などの国税関係書類について
スマートフォンやデジカメ等による
デジタル画像によるデータ保存が認められます。
(平成28年9月30日以後の申請から適用)
このほかに、生命保険料控除、地震保険料控除の
控除証明書が平成30年度から、電子メールに
添付されたデータを印字したものの添付も
認められるなどの改正がありました。
この様な細かい税制改正の内容はあまり
知られていない事が多いので
知らずに損をしてしまう事が無いように
時にはチェックしてみましょう。

