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2017年05月05日
NISA非課税期間終了後の移行額上限が撤廃されました。
平成29年の税制改正で
NISA非課税期間終了時の運用資金の
取り扱いが一部変更になりました。

NISA非課税期間終了時の運用資金の
取り扱いが一部変更になりました。
NISAは、年間120万円まで、
上場株式や株式投資信託などの投資を
非課税で行う事ができる制度です。
非課税の期間は、
NISA口座で投資をした年から5年目の
12月末までとなっています。
そして5年間の非課税期間が終了した後の
対応としては、3つの選択肢があります。
①全て売却する。譲渡益は非課税になり、
譲渡損はなかったものと見なされる
②時価で課税口座(特定口座や一般口座)に
移管して運用を続ける。
移管後の配当金や分配金、譲渡益は
通常の課税対象になる。
③翌年の非課税枠を利用して、
NISA口座内で保有し続ける
(ロールオーバーする)。
ロールオーバーすれば、非課税扱いのまま
さらに5年間運用を継続できるのですが、
これまでは年間投資上限額の120万円まで
しかロールオーバーができなかったので
120万円を超える部分は売却するか、
課税口座に移管しなければなりませんでした。
それが今回の改正で、このロールオーバー時の
上限額をなくし、全額をロールオーバー
できるようになりました。
例えば100万円で投資していた上場株式等が
150万円まで値上がりしていた場合、
これまでの仕組みでは、120万円までしか
ロールオーバーできなかったのですが、
これからは150万円全額をロールオーバー
できるようになります。
この場合では、実質的に非課税枠が
拡大したことになりますね。
なお、ロールオーバーする時に、
他の金融機関のNISA口座に移管することは
できず、同じ金融機関で継続する事が必要です。
また、ジュニアNISAも、同様に
ロールオーバー時の上限額がなくなりました。
この機会に改めてNISAの活用を
考えてみてはいかがでしょう。
