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「ロールオーバー」カテゴリの記事
2017年05月05日

NISA非課税期間終了後の移行額上限が撤廃されました。

平成29年の税制改正で
NISA非課税期間終了時の運用資金の
取り扱いが一部変更になりました。

NISAは、年間120万円まで、
上場株式や株式投資信託などの投資を
非課税で行う事ができる制度です。

非課税の期間は、
NISA口座で投資をした年から5年目の
12月末までとなっています。

そして5年間の非課税期間が終了した後の
対応としては、3つの選択肢があります。

①全て売却する。譲渡益は非課税になり、
 譲渡損はなかったものと見なされる
②時価で課税口座(特定口座や一般口座)に
 移管して運用を続ける。
 移管後の配当金や分配金、譲渡益は
 通常の課税対象になる。
③翌年の非課税枠を利用して、
 NISA口座内で保有し続ける
 (ロールオーバーする)。

ロールオーバーすれば、非課税扱いのまま
さらに5年間運用を継続できるのですが、

これまでは年間投資上限額の120万円まで
しかロールオーバーができなかったので

120万円を超える部分は売却するか、
課税口座に移管しなければなりませんでした。

それが今回の改正で、このロールオーバー時の
上限額をなくし、全額をロールオーバー
できるようになりました。

例えば100万円で投資していた上場株式等が
150万円まで値上がりしていた場合、

これまでの仕組みでは、120万円までしか
ロールオーバーできなかったのですが、

これからは150万円全額をロールオーバー
できるようになります。

この場合では、実質的に非課税枠が
拡大したことになりますね。

なお、ロールオーバーする時に、
他の金融機関のNISA口座に移管することは
できず、同じ金融機関で継続する事が必要です。

また、ジュニアNISAも、同様に
ロールオーバー時の上限額がなくなりました。

この機会に改めてNISAの活用を
考えてみてはいかがでしょう。

home023s

  

Posted by goroit7 at 16:33コメント(2)

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